2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
これによって、参加罪型の国はもちろん、共謀罪型の国も含めて、世界の法制でも恐らく例を見ないくらい構成要件が謙抑的で、対象罰条も立法事実面から数を絞り込んで処罰範囲を狭めたリベラルなものとなっていることです。
これによって、参加罪型の国はもちろん、共謀罪型の国も含めて、世界の法制でも恐らく例を見ないくらい構成要件が謙抑的で、対象罰条も立法事実面から数を絞り込んで処罰範囲を狭めたリベラルなものとなっていることです。
倉庫荒らし、商店荒らし、事務所荒らしといった侵入盗の被害のすさまじさは大変なものがありますし、そういった組織窃盗団の犯行の組織性、隠蔽性に照らせば、通信傍受の対象罰条に組織的な窃盗を加えることには十分な根拠があると思います。
そういたしますと、これは刑法上の問題になりますと、教唆、共犯的要素ということになろうかと思うのでありますけれども、問題は、一線でそういう条件の運行指示を受けておって、その人だけが違反行為の対象罰になる。これは当然のことでありますが、ところが経営者は、みずからの経済的な条件から無理な指導と使嗾をしておるということについて、運輸省の側から適正指導と、これに対してどのように対処するのか。